クーリングオフについて
少し前にエステの契約をしたのですが
以前契約していた脱毛サロンが倒産し、お金が帰ってこなかったことがあり、契約してから怖くなった為、クーリングオフしようと思っている事をサロンにSMSで連絡を入れました。
契約書には「書類又は電磁的記録による通知で申し込みの解除(クーリングオフ)をすることが出来ます」
と書いているのにも関わらず、
ハガキか郵便でと言われました。
電磁的記録と書いてあるのにむりなのですか?
と聞くと
左様でございます。とのこと
これは法律上大丈夫なのでしょうか??
色々調べて見たのですが分からず…
詳しい方教えてくださると幸いです。
よろしくお願いします。
なぜ、ここまで電磁的記録に拘るかと言いますと、書面を受け取ってから8日以内に仕事の休みがなく電磁的記録を選んだのですが無理と言われ困っています。だれか助けてください🥺